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FAQ

よくあるご質問

可能です。ご要望に合わせたお見積りを提出させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

スタッフサービスグループは日本全国47都道府県に営業拠点を構え、幅広い職種や多様な人材サービスに対応しております。

スタッフサービスグループではオフィスワーク、設計・開発、IT・システム、介護・医療、製造・軽作業など約40以上の職種に対応しております。対応職種の詳細についてはこちらをご覧ください。

実際に派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生しません。就業開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間」をご負担いただきます。なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。 【人材紹介(職業紹介)】 完全成果報酬型であり、採用が決定するまで費用は発生しません。採用が決まった際に紹介手数料をご負担いただいております。

労働者派遣法において、派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められているため、履歴書の提出を求めたり、面接を行うなどはできません。(紹介予定派遣については除きます)。

基本的にはほとんどの業務について人材派遣が認められていますが、派遣法によって下記業務は禁止されています。 1)港湾運送業務 2)建設業務 3)警備業務 4)医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士など) ただし、紹介予定派遣がおこなわれる場合には、医療関連業務であっても労働者派遣事業をおこなうことができます。また、病院などにおける医療事務の業務、ホームヘルパーなど介護の業務については、医療関連業務には含まれないので、同様に派遣スタッフの活用が可能です。 5)人事労務管理関係のうち、企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者としておこなう業務については、これをおこなわないことが、労働者派遣事業の許可基準になっているためおこなうことができません。 6)士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び行政書士、公認会計士、弁理士、管理建築士)の業務 その他、他の法令との関連から派遣スタッフがおこなってはならない業務になることがありますので、注意が必要です。

主に、派遣先企業で派遣スタッフの指導をおこなう直属の上司的な役割を担います。 注意点として、指揮命令者は同じ部署内の方でなければならず、その理由は契約書どおりの業務を正しく指示していることの証明になるからです。また職場の不満が、指揮命令者が要因の場合もあるため、指揮命令者と苦情の申出先を同一人物にしてはいけません。

派遣は「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」と定義されています。(派遣法第2条第1号)

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